同一労働同一賃金は派遣社員にも当てはまる?待遇の決定方法を解説
皆さんは「同一労働同一賃金」をご存知ですか?派遣社員として働いている人、これから派遣社員として働きはじめようと考えている人にとって、ぜひ知っておきたいものです。内容を正しく理解しておくと、不合理な待遇差に悩まされることがなくなます。当記事では、原則の内容や派遣社員の待遇決定方法などについて解説します。
同一労働同一賃金とは何か?
そもそも同一労働同一賃金とは、どのような内容なのでしょうか?
簡単に説明すると、正規社員と非正規社員の間にある不合理な待遇格差を禁止するものです。政府が進めている「働き方改革」のひとつで、2020年4月1日より全国で制度が施行されました。たとえば、これまでは同じ業務内容に就いているにもかかわらず、正規社員と非正規社員のあいだで「賃金の格差」や「賞与の有無」、「非正規社員には夏期休暇や冬期休暇が認められない」などの待遇格差がありました。
新しい制度では、同等の業務に従事していれば、雇用形態を問わず不合理な待遇差が禁止されています。そのため、以下のような待遇改善が期待できます。
基本給
従業員の経験や能力、業績、結果、勤務年数などによって、基本給が異なること自体は問題ありません。ただし、勤務実態が同じであれば、正規社員・非正規社員を問わず同じ金額とする必要があります。昇給の要件や内容も同様です。
賞与
従業員の貢献に応じてボーナスを支給する場合、正規社員・非正規社員ともに同額の賞与を支給しなければいけません。ただし、正確な基準を設けていないため、状況によっては必ずしもボーナスを支給してくれるとは限りません。
各種の手当
企業によっては基本給以外にも、以下のようなさまざまな手当てを支給していることがあります。
たとえば、「深夜・休日および時間外労働手当の割増率」「通勤手当」「単身赴任手当」「特殊勤務手当」などといったものです。手当を支給される条件に該当すれば、正規社員・非正規社員で同一金額でなければいけません。
福利厚生
福利厚生では、つぎのような格差を設けてはいけません。
たとえば、「食堂や休憩室などの福利厚生施設の利用」「転勤者用住宅の使用や居住環境」「慶弔休暇および病気休職の取得」「法定外の有給休暇」といったものです。条件に当てはまれば、非正規社員も正規社員と同じような福利厚生が認められます。
教育訓練
もし、派遣社員と派遣先に雇用される正社員との間に、業務の内容が相違している場合は、その相違を埋める教育訓練を受けます。その際に、相違に応じた教育訓練であるとともに、正規社員と同一の教育訓練である必要があります。正規社員と非正規社員で差をつけてはいけません。
結論:派遣社員にも適用される
では、同一労働同一賃金の原則が、派遣社員にも適用されるのでしょうか?
結論としては適用されます。そもそも、今回の同一労働同一賃金の原則は、派遣社員や契約社員、パートタイム労働者といった短時間労働者と正社員との格差が賃金だけでなく、待遇にも影響していました。しかし、原則が適用されることで「より充実した待遇下で働ける」「働き方の選択肢が増える」などのようなメリットが生まれます。
そして、基本給や賞与、手当が適正に支給されることで、待遇アップが期待できます。また、待遇改善にともなって、出産や育児、家族の転勤、介護など、ライフスタイルに合わせて働けるようになり、派遣社員として働くことも視野に入れた、働き方の選択肢が増えます。
派遣社員の待遇はどのように決定される?
派遣社員は派遣会社に雇用されており、派遣先には「労働を提供している」状態になっています。契約社員やパートタイム労働者とは異なり、複雑な労働契約のため、待遇の決定は以下の2つから選べます。
均等・均衡方式
まずは、均等・均衡方式です。派遣先に雇用されている正規社員の労働内容と同じ業務に従事する場合、給与や福利厚生などを正規社員と同じものに合わせます。同一労働同一賃金の内容に準じたものといえます。同じ企業内に複数の派遣会社から配属されても、労働内容が同じであれば待遇も一緒です。
労使協定方式
労使協定方式とは、派遣元となる派遣会社が一定水準以上の待遇を定めるものです。過半数労働組合、または過半数代表者との間で老協定を書面で締結して、具体的な待遇を決めます。賃金については、派遣社員が従事する業務内容をしている労働者の地域平均賃金を参考にして決定されます。
まとめ
同一労働同一賃金はこれまで問題とされていた、正規社員と非正規社員との間にあった待遇格差を是正する目的で設立された原則です。同じ業務に従事している場合は、雇用形態を問わずに同じ基本給や手当、福利厚生などが保証されます。もちろん派遣社員にも適用されます。内容を正しく理解しておくと、派遣社員として働く際の不利益を回避できるようになます。