派遣社員でも社会保険は必要?加入できる保険と条件をチェック

公開日:2026/02/04  

派遣社員でも社会保険は必要?加入できる保険と条件をチェック
派遣会社で働くとき、社会保険に関する話を聞いたという方も多いのではないでしょうか。今回は、派遣社員で入ることができる社会保険やそれぞれの条件、社会保険に入るメリットなどを解説します。

派遣社員でも社会保険に加入したほうがいい?

派遣社員で働くとき、社会保険の扱いについて気になると言う方も多いのではないでしょうか。社会保険とは、健康保険や厚生年金保険などの5つの保険の総称です。派遣社員の場合、派遣会社で保険に入るケースが多いです。

派遣会社によって保険の内容が異なります。派遣会社の社会保険に入る場合は、保険の加入条件に加えて内容もしっかり確認しておきましょう。また、条件を満たさない場合は社会保険に加入できないので注意が必要です。

社会保険とは5つの保険の総称

社会保険は1つの保険だと思っている方が多いですが、実はそうではありません。社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険をまとめた総称です。

求人情報で「社会保険に加入できる」と記載があれば、5つすべての保険に加入できると言うことです。派遣社員であっても、条件を満たす場合は社会保険の加入が必要になります。個人の判断で加入しないことはできないので注意しましょう。

社会保険に入るメリットは?

派遣社員が社会保険に入る最大のメリットは、手厚い健康保険を使用できる点です。国民健康保険に比べると、健康保険のほうが手厚い保証を受けられるケースが多く、病気や怪我といったトラブルが起きた時に役立つでしょう。

また、厚生年金保険に加入していれば、将来受け取ることができる年金額を増やすことができます。さらに、労災保険や雇用保険に加入していれば、仕事中に怪我をした場合に保証されますし、失業したときにサポートを受けることができます。

そのほか、雇用保険や介護保険も、トラブルが起きたときに必要になるものです。雇用保険であれば、会社が倒産したときや自己都合で離職したときにサポートを受けることができますし、介護保険も介護が必要になったときに公的なサポートを受けることができます。

入りたくない場合はどうしたらいい?

社会保険に入ると、給料から保険料が天引きされ、なんだか損をしたような気持ちになってしまう人も多いです。しかし、社会保険は条件を満たす場合は必ず入らなければいけません。

社会保険は、手取り額を増やしたい人にとって避けて通りたいものかもしれません。しかし、失業や怪我、事故、介護などのトラブルが起こったとき、サポートを受けられるのと受けられないのでは、大変さが変わります。

差し迫った理由がない場合は、派遣社員であっても社会保険に入っておくほうが安心だと言えるでしょう。

ただし、労働時間などの社会保険加入の条件を満たさない場合は、社会保険に入らなくても問題ありません。派遣社員で働くときに社会保険に入りたくない場合は、派遣会社に社会保険に入りたくない旨を事前に伝えておきましょう。

派遣社員が加入できる社会保険と条件は?

派遣社員が加入できる社会保険の内容と条件は、保険によって異なります。次の項目では、それぞれの保険の内容と加入条件について解説します。それぞれの保険の内容を確認し、どんなときに必要な保険なのかを確認しておきましょう。

また、社会保険に入りたくない人は、各条件を満たさない形で働く必要があります。条件を確認し、労働時間などの条件を満たさないで働けるのであれば、派遣会社に社会保険に入りたくない旨を伝えてみてください。

健康保険

健康保険とは、病気や怪我などで病院を利用するときに利用できる保険です。健康保険に入っていれば、3割負担で病院を受診できます。また、保険会社によっては出産時など働けないときに補助を受けられたり、健康診断を受けられたりするメリットがあります。

健康保険や国民健康保険は、すべての国民が入らなければいけません。派遣社員ではなくアルバイト、パートの場合も、無職の場合も健康保険か国民保険どちらかには必ず加入する必要があります。

派遣会社の健康保険に入らない場合は、国民健康保険へ加入する必要があります。国民健康保険も3割負担である点などは変わりませんが、国民健康保険は病気や出産などで働けなくなったときに補助を受けることができません。

健康保険の加入条件は、雇用期間が2ヶ月を超えること、契約上の一週間の労働時間が一般社員の4分の3以上であること、契約上の一ヶ月の労働時間が一般社員の4分の3以上であることです。

また、一ヶ月の労働時間が基準に満たない場合であっても、一ヶ月の賃金が88,000円を超えるなどの条件を満たせば、健康保険に加入できます。

介護保険

介護保険とは、介護が必要になったときに訪問介護やデイケア、デイサービスなど費用負担を軽減できる保険です。介護保険に入っていれば、65歳以上で要介護状態、要支援状態になった場合、40歳から64歳で要介護状態、要支援状態になった場合に介護サービスを受けることが可能です。

介護保険は、40歳以上で健康保険に入っている方は必ず加入しなければいけません。40歳以下の場合は加入する必要はなく、保険料の支払いもありません。

そのほかの条件は健康保険と同様で、雇用期間が2ヶ月を超えること、契約上の一週間の労働時間が一般社員の4分の3以上であることなどの条件を満たしている必要があります。

厚生年金保険

厚生年金保険は、加入していることによって65歳になったときに年金が受給できる制度です。厚生年金保険は、国民年金よりも手厚い保証を受けられます。受け取れる年金額も増やすことが可能です。

また、厚生年金保険に入っていれば、万が一重い障害を負ったとき「障害年金」を受け取ることができます。厚生年金保険は、将来年金がもらえるものだと思っている人も多いですが、万が一障害などで働けなくなったときに保証を受けられる側面もあるので、必ず入っておきましょう。

厚生年金の加入条件は、雇用期間が2ヶ月を超えること、契約上の一週間の労働時間が一般社員の4分の3以上であること、契約上の一ヶ月の労働時間が一般社員の4分の3以上であることです。

健康保険と同様に、一ヶ月の労働時間が基準に満たない場合は、一ヶ月の賃金が88,000円を超えるなどの条件を満たせば、厚生年金保険に加入できます。

雇用保険

雇用保険は、仕事を辞めて失業してしまったときに支援を受けられる制度です。職業訓練や再就職の支援を受けることができます。また、万が一会社が倒産してしまった時にも、同様の支援が受けられます。

さらに、失業してしまって再就職の意思があるにも関わらず再就職先が決まらない場合、離職した日の直前6ヶ月間で支払われていた賃金を180で割った金額の50%から80%を受け取ることも可能です。これを基本手当日額と言います。

ただし、基本手当日額には年齢によって上限があるので注意しましょう。また、雇用保険は、条件を満たしている場合は本人の意思で「入らない」という選択肢はできません。

雇用保険に入れる条件は、雇用期間が31日以上になるケース、雇用期間が31日以上になると見込まれるケース、契約で定められている労働時間が一週間で20時間以上になるケースです。

労災保険

労災保険とは、仕事で怪我をしたり、病気にかかったり、通勤中に事故に遭ったりした場合に活用できる保険です。労災保険を使うことで、治療費の補助や休業中の給付金を受け取ることができます。

労災保険は、働いている人が入る保険ではありません。労災保険に入っているのは会社で、トラブルが起こった際には自動的に補償を受けることができます。社員はもちろん、派遣社員やパート、アルバイトでも労災保険の対象となります。

まとめ

派遣社員でも、条件を満たしている場合は社会保険に入らなければいけません。それぞれの保険で条件は異なります。長く派遣社員として働く場合はそれぞれの保険の内容を知っておきましょう。

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